RESERVATIONご宿泊予約

Agreement
宿泊約款

適用範囲

第1条

1. 当施設が宿泊客との間で締結する宿泊契約およびこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2. 当施設が法令および慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

宿泊契約の申込み

第2条

1. 当施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当施設に申し出ていただきます。
1)宿泊者名及び住所
2)宿泊日および到着予定時刻
3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)
4)その他当施設が必要と認める事項
2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。

宿泊契約の成立等

第3条

1. 宿泊契約は、当施設が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本宿泊料を限度として当施設が定める申込金を、当施設が指定する日までに、お支払いいただきます。
3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条および第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで、賠償金の厠亨で充当し、残額があれば、第11条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4. 第2項の申込金を同項の規定により当施設が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当施設がその旨を宿泊客に告知した場合に限リます。

申込金の支払いを要しないこととする特約

第4条

1. 前条第2項の規定にかかわらず、当施設は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2. 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当施設が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合および当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

宿泊契約締結の拒否

第5条

1. 当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
1)宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
2)満室により客室に余裕がないとき。
3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
4)宿泊しようとする者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条で規定する暴力団、晨力団員、暴力団関係者を含む反社会団体や各種圧力団体であったとき、もしくは、それらの団体等と交流があるとき。また、言動が公の秩序若しくは善良の風俗に反するおそれがあると当施設が認めたとき。
5)宿泊しようとする者が暴力団員で事業活動を支配する法人、その他の団体であるとき。
6)宿泊しようとする者が法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。
7)宿泊しようとする者が他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
8)宿泊しようとする者が、宿泊施設もしくは宿泊施設従業員に対して暴力的要求行為を行い、あるいは合理的範囲を超える負担を要求したとき。
9)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
10)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
1 1)宿泊しようとする者が泥酔者で他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあるとき、および宿泊者に著しく迷惑を及ぼす行動をしたとき。

宿泊客の契約解除権

第6条

1. 宿泊客は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. 当施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合
(第3条第2項の規定により当施設が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当施設が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるにあたって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当施設が宿泊客に告知したときに限ります。
3. 当施設は、宿泊客が連絡しないで宿泊日当日の20:00 (あらかじめ、到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

当施設の契約解除権

第7条

1. 当施設は、次に掲げる場合においで宿泊契約の締結に応じないことがあります。
1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるときまたは同行為をしたと認められるとき。
2)宿泊客または宿泊しようとするものが、泥酔等により他の宿泊客に迷惑を及ぼす言動があると当施設が判断したとき。または、他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
3)宿泊客が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条で規定する暴力団、暴力団員、暴力団関係者を含む反社会団体や各種圧力団体であったときもしくは、それらの団体等と交流があるとき。また、言動が公の秩序若しくは善良の風俗に反するおそれがあると当施設が認めたとき。
4)暴力団員が事業活動を支配する法人、または団体であるとき。
5)法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。
6)宿泊施設もしくは宿泊施設従業員に対して暴力的要求を行い、あるいは合理的範囲を超える負担を要求したとき。
7)当施設が定める利用規則の禁止事項に従わないとき。
8)宿泊客が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
9)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
10)客室内での喫煙、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
2. 当施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
3. 当施設が本条第1項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、申込金、宿泊料金、その他当施設ヘ支払い済みの総額を、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、その上で足リない場合には、その残額をお支払いいただきます。

宿泊の登録

第8条

1. 宿泊客は、宿泊日当日、当施設において、次の事項を登録していただきます。
1)宿泊客の氏名、年令、性別、住所および職業
2)外国人にあたっては、国籍、旅券番号
3)出発日および出発予定時刻
4)その他当施設が必要と認める事項
2. 宿泊客が第11条の料金の支払いを宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

客室の使用時間

第9条

1. 宿泊客が当施設の客室を使用できる時間は、15:00から翌日11:00までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日および出発日を除き、終日使用することができます。

利用規則の遵守

第10条

宿泊客は、当施設内において、当施設が定めて施設内に掲示した利用規則に従っていただきます。

料金の支払い

第11条

1, 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳およびその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。
2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨または当施設が認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により行っていただきます。
3. 当施設が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

当施設の責任

第12条

1. 当施設は、宿泊契約およびこれに関連する契約の履行に当たり、またはそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、原則、当施設で加入している保険の範囲内において、その損害を賠償します。ただし、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限リではあリません。
2. 当施設は、消防機関から防火対象物定期点検報告制度の防火優良認定証を受けておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

契約した客室の提供ができないときの取扱い

第13条

1. 当施設は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、原則、できる限り同一の条件による宿泊施設をあっ旋するものとします。
2. 当施設は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、当施設に宿泊契約の申し込みがあった宿泊代金の1泊分を補償料とし、宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当施設の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

寄託物等の取扱い

第14条

1.宿泊客が、当施設内にお持込みになった物品または現金並びに貴重品について、当施設の故意または過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当施設は、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類および価額の明告のなかったものについては、当施設に故意又は重大な過失がある場合を除き、20万円を限度として当施設はその損害を賠償します。
2. 前1項に該当しない場合は、宿泊客が全責任を持ち、当施設は、責任を負わないこととします。

宿泊客の手荷物または携帯品の保管

第15条

1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当施設に到着した場合は、その到着前に当施設が了解したときに限り、保管し、宿泊客がチェックインする際お渡しします。ただし、毀損等の損害が生じても、当施設は、責任を負わないこととします。
2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物または携帯品が当施設に置き忘れられていた場合において、所有者の指示がない場合、または所有者が判明しないときは、飲食物と判定できるものに関しては発見日を含めて1日間、その他の場合は発見日を含め7日間保管し、その後最寄リの警察署に届ける場合があります。
3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物または携帯品の保管についての当施設の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

駐車の責任

第16条

1. 宿泊客が当施設の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当施設は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。
2. 駐車場所については、当施設指定の場所に駐車していただく場合がございます。

宿泊客の責任

第17条

宿泊客の故意または過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊客は当施設に対し、その損害を賠償していただきます。 
1.宿泊客が支払うべき総額
  宿泊料金
   ① 基本宿泊料金(室料(及び室料+朝食などの飲食料+その他付帯サービス料))
  追加料金
   ② 飲食料(または追加飲食(前①項に含まれないもの)及びその他の利用料金))
   ③ サービス料(②×10%)
  税金
   ④ 前①項及び、②項及び③項に対する消費税
     (注意)税法が改定された場合、使用日を起算日とし、改訂された規定によるものとする。
2.違約金
  契約解除の通知を受領した日付により精算金額が異なるものとする。
   契約解除の通知を受けずに無断不泊の場合:100%
契約解除の通知を受けた日付が、宿泊当日から3日前までの場合:100%
契約解除の通知を受けた日付が、宿泊4日前から、13日前の場合:100%
契約解除の通知を受けた日付が、宿泊14日前から、30日前の場合:50%
契約解除の通知を受けた日付が、宿泊31日前から、60日前の場合の場合:30%
  (注意)1. %は、基本宿泊料に対する違約金の比率を示す。
      2. 契約日が複数日程(2泊以上)の場合、各契約日に対して違約金に基づく取消料がかかるものとする。